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企業支援情報

労務支援

商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、相談にのり、アドバイスをしています。

労働保険とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称したものです。
労働者を雇用する全ての事業所は労働保険に加入しなければなりません。


労働者災害補償保険(労災保険)

仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上および通勤途上事故のいずれにも適用になります。ただし、相手が車の場合は、 自賠責保険の給付が優先されます。
※保険料は事業主が全額負担します。

雇用保険

雇用保険制度は、従業員が失業した場合に、次の就職までの一定の間必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、就職活動を援助し再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営されているので、新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したときなどには、所定の届出書によって公共職業安定所(ハローワーク)に届出なければなりません。
※保険料は事業主と従業員で負担します。

労働保険事務組合制度とは?

事業主の委託を受けて、労災保険や雇用保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことで、事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主および家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。

下野市商工会では、労働保険事務組合を設けて労働保険に関わる事務代行を行っております。ぜひご利用下さい。


事務委託できる方

下野市商工会の会員で、常時使用する労働者が300人以下の事業主。ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主。

事務委託した場合のメリット

  • ・事業主の事務処理負担が軽減されます。
  • ・労働保険料を、金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
  • ・事業主及び家族従事者も労災保険に加入できます。

事業主に代わって行う事務

  • ・労働保険料の申告および納付に関する事務
  • ・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関わる事務
  • ・労働保険の特別加入の申請に関する事務
  • ・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • ・その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

事務委託手数料

年間  確定保険料の4%+2,000円

※詳細につきましては下野市商工会までお問い合わせ下さい。


社会保険とは?

社会保険とは、一般的には「健康保険」と「厚生年金」をまとめた総称です。
※広義の社会保険とは公的保険全般を指していますが、その中でも特に医療保険と年金保険に関するものを総称して社会保険と呼ぶのが一般的です。健康保険と厚生年金保険がそれに該当します。

社会保険加入が義務づけられている事業所(強制適用)
・全ての法人事業所
 (法人は、業種・人数に関係なく強制適用になります。社長一人の場合でも適用されます。)
・常時5人以上の従業員がいる個人事業所(飲食・サービス・農林漁業等は除きます。)
※適用事業所で働く人は被保険者となります。国籍等は関係ありませんので、外国人でも被保険者となります。ただし、勤務時間や勤務日数の少ない人、日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人などは加入しなくても構いません。
※従業員が5人未満の個人事業所であっても、一定の手続きをして厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

⇒詳しくはこちら日本年金機構