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お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

国の緊急事態宣言において、栃木県が対象区域に指定されたことを受け、県全域の飲食店(カラオケ店を含む)の皆様に、営業時間短縮等(営業時間は5時から20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)を要請することとなりました。
この要請に応じて、対象店舗の営業時間短縮にご協力頂いた事業者に対し、「新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」が支給されます。

【対象期間】①1月15日(金)20時~2月7日(日)24時までの全24日間
      ②1月16日(土)20時~2月7日(日)24時までの全23日間
※営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を2種類としました。
【対象地域】県全域
【対象店舗】以下の要件を全て満たす店舗
 ・飲食店(カラオケ店を含む)
 ・これまで20時から翌朝5時までの間、営業していた店舗で、対象期間の全ての営業時間を5時から20時までに短縮した店舗(ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
 ・「新型コロナウイルス感染防止対策取組宣言」を行い、「ステッカー」等を提示している店舗
【支給額】①の場合 1店舗あたり 144万円
     ②の場合 1店舗あたり 138万円
【申請方法】インターネット又は郵送
【受付期間】2月8日(月)~3月5日(金)(消印有効)

詳細については栃木県ホームページをご覧ください。