TOP

新着情報・お知らせ

お知らせ

36(サブロク)協定及び労働基準法の適用について

労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要ですが、36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が散見されます。働き方改革を円滑に推進すべく、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

詳しくはコチラをご覧ください。